所定疾患施設療養費について
介護老人保健施設において入居者の医療ニーズに適切に対応する観点から肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎
の疾病を発症した入所者、慢性心不全の疾病が増悪した入所者に治療を行い、下記の条件を満たした場合に介護報酬で評価されることになりました。当施設ではホームページ上に「所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況」を報告、公表致します。
条件
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要をする状態となった入所者に対し、治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・注射・処置等が行われた場合に1回に連続する7日間を限度とし月1回に限り算定するものであって1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
3.対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の増悪
4.算定する場合にあっては診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診察録に記載しておく。
5. 慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処 置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整す るのみの場合では算定できないこと。
6.請求に際して診断・行った検査・治療内容等を記載すること。
7.当該加算の算定開始後は治療の実施状況について公表することとする。公表にあたっては介護サービス情報の公表制度を活用する等により前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
令和5年度
疾患名 | 人数 | 検査内容 | 治療内容 | 投薬内容 |
肺炎 | 0名 | |||
尿路感染 | 0名 | |||
帯状疱疹 | 0名 | |||
蜂窩織炎 | 0名 |
令和4年度
疾患名 | 人数 | 検査内容 | 治療内容 | 投薬内容 |
肺炎 | 0名 | |||
尿路感染 | 0名 | |||
帯状疱疹 | 0名 | |||
蜂窩織炎 | 0名 |
令和3年度
疾患名 | 人数 | 検査内容 | 治療内容 | 投薬内容 |
肺炎 | 0名 | |||
尿路感染 | 0名 | |||
帯状疱疹 | 0名 |